労働安全衛生法(特定元方事業者等の講ずべき措置)
これは1級建築施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年10月20日(日)実施) 問題6 設問3の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は五肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
「労働安全衛生法」に基づく特定元方事業者等の講ずべき措置に関する次の文章において,[ ]に当てはまる語句を記入しなさい。
特定元方事業者は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる[⑤]を防止するため,[⑥]の設置及び運営を行うこと,作業間の連絡及び調整を行うこと,作業場所を巡視すること,関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に関する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。
解答欄
正解
| ⑤ | 労働災害 |
|---|---|
| ⑥ | 協議組織 |
解き方
- 労働安全衛生法第30条第1項:特定元方事業者は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため,協議組織の設置及び運営を行うこと(第1号),作業間の連絡及び調整を行うこと(第2号),作業場所を巡視すること(第3号),関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと(第4号)等に関する必要な措置を講じなければならない。
- ⑤ 労働災害,⑥ 協議組織。協議組織は特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加するもので,定期的に会議を開催する(労働安全衛生規則第635条)。
引っかけ:「安全衛生協議会」などの通称ではなく,条文の語句は「協議組織」。
現行法令との関係:労働安全衛生法第30条第1項は,令和7年法律第33号により2026年4月1日から「特定元方事業者は,その労働者である作業従事者(…労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には,当該者を含む。)及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため,…」となり,一人親方など労働者以外の作業従事者も対象に含まれた。措置の内容(協議組織の設置及び運営など)は変わらず,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年10月20日(日)実施) 問題6 設問3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する