令和3年度 問題6 設問3論点:労働安全衛生法重要度 B未着手

労働安全衛生法(元方事業者の講ずべき措置等)

これは1級建築施工管理技士 第二次検定 令和3年度(2021年10月17日(日)実施) 問題6 設問3の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は五肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

次の1.から3.の各法文において,[  ]に当てはまる正しい語句を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。

3. 労働安全衛生法(元方事業者の講ずべき措置等)

第29条 元方事業者は,関係請負人及び関係請負人の労働者が,当該仕事に関し,この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な[⑤]を行なわなければならない。

2 元方事業者は,関係請負人又は関係請負人の労働者が,当該仕事に関し,この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは,[⑥]のため必要な指示を行なわなければならない。

3 (略)

解答欄

それぞれの空欄に当てはまるものを選んで「採点する」を押してください。

正解

⑤指導
⑥是正

解き方

  1. 労働安全衛生法第29条第1項:元方事業者は,関係請負人等が当該仕事に関し,この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
  2. 同条第2項:元方事業者は,関係請負人等が法令の規定に違反していると認めるときは,是正のため必要な指示を行わなければならない。第3項で,指示を受けた関係請負人等はその指示に従わなければならない。
引っかけ:第1項は違反を防ぐための「指導」,第2項は違反があったときの「是正」のための指示。
現行法令との関係:労働安全衛生法第29条は令和7年法律第33号の改正(2026年4月1日施行)で,「関係請負人の労働者」が「関係請負人に係る作業従事者」(一人親方などを含む)に改められた。空欄の「指導」「是正」は変わらず,この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第二次検定 令和3年度(2021年10月17日(日)実施) 問題6 設問3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する