労働安全衛生法(総括安全衛生管理者)
これは1級建築施工管理技士 第二次検定 令和5年度(2023年10月15日(日)実施) 問題6 設問3の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は五肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
次の1.から3.の各法文において,[ ]に当てはまる正しい語句又は数値を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。
労働安全衛生法(総括安全衛生管理者)
第10条 事業者は,政令で定める規模の事業場ごとに,厚生労働省令で定めるところにより,総括安全衛生管理者を選任し,その者に安全管理者,衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに,次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の[⑤]又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び[⑥]防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか,労働災害を防止するため必要な業務で,厚生労働省令で定めるもの
2 (略)
3 (略)
解答欄
正解
| ⑤ | 危険 |
|---|---|
| ⑥ | 再発 |
解き方
- 労働安全衛生法第10条第1項第一号:労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。第四号:労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
- 安衛法では「危険又は健康障害」が決まった言い回しである(第20条〜第22条の事業者の講ずべき措置なども同じ)。原因を調べて同じ災害を繰り返さないための対策なので「再発」防止対策となる。
引っかけ:「危害」は建築基準法令の言い回し(工事現場の危害の防止)で,安衛法は「危険又は健康障害」。
同じ論点の過去問
令和8年度 問題6 設問3労働安全衛生規則(安全装置等の有効保持)
令和7年度 問題6 設問3労働安全衛生法(特定元方事業者等の講ずべき措置)
令和6年度 問題6 設問3労働安全衛生法(事業者の講ずる措置:快適な職場環境)
令和4年度 問題6 設問3元方事業者の講ずべき措置(安衛法第29条の2)
令和3年度 問題6 設問3労働安全衛生法(元方事業者の講ずべき措置等)
論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第二次検定 令和5年度(2023年10月15日(日)実施) 問題6 設問3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する