労働安全衛生法(事業者の講ずる措置:快適な職場環境)
これは1級建築施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年10月20日(日)実施) 問題6 設問3の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は五肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
次の1.から3.の各法文において,[ ]に当てはまる正しい語句を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。
3. 労働安全衛生法(事業者の講ずる措置)
第71条の2 事業者は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な[⑤]環境を形成するように努めなければならない。
一 作業環境を快適な状態に[⑥]するための措置
二 労働者の従事する作業について,その方法を改善するための措置
三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
四 前三号に掲げるもののほか,快適な[⑤]環境を形成するため必要な措置
解答欄
正解
| ⑤ | 職場 |
|---|---|
| ⑥ | 維持管理 |
解き方
- 労働安全衛生法第71条の2は,事業者は事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な職場環境を形成するように努めなければならないと定めている(第7章の2「快適な職場環境の形成のための措置」)。
- 第1号は作業環境を快適な状態に維持管理するための措置,第2号は作業方法の改善,第3号は疲労回復のための施設・設備の設置又は整備,第4号はその他快適な職場環境を形成するため必要な措置である。
引っかけ:章の名前どおり「快適な職場環境」。作業環境は「維持管理」する。
同じ論点の過去問
令和8年度 問題6 設問3労働安全衛生規則(安全装置等の有効保持)
令和7年度 問題6 設問3労働安全衛生法(特定元方事業者等の講ずべき措置)
令和5年度 問題6 設問3労働安全衛生法(総括安全衛生管理者)
令和4年度 問題6 設問3元方事業者の講ずべき措置(安衛法第29条の2)
令和3年度 問題6 設問3労働安全衛生法(元方事業者の講ずべき措置等)
論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年10月20日(日)実施) 問題6 設問3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する