建設業法

重要度 B問題6で出題過去問 9問

建設業法は、1級建築施工管理技士 第二次検定の平成30年度〜令和8年度(9回)のうち9回で出題された論点です(収録162問中9問・重要度B)。出題されるのは問題6です。

要点:許可、請負契約、主任技術者・監理技術者、施工体制台帳、元請負人の義務。

覚える要点

  • 主任技術者・監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理と、施工に従事する者の技術上の指導監督を誠実に行う(第26条の4)。安全管理・原価管理は条文に無い
  • 元請負人は、下請負人から完成の通知を受けた日から20日以内に完成を確認する検査を完了し、下請負人が申し出たら直ちに引渡しを受ける。工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける特約があれば別(第24条の4)
  • 元請負人は出来形部分・完成後の支払を受けた日から1月以内に下請代金を支払い、労務費相当分は現金で支払うよう配慮する(第24条の3)。特定建設業者が注文者となった下請契約の支払期日は引渡しの申出の日から50日以内(第24条の6)
  • 施工体制台帳は、特定建設業者が発注者から直接請け負い下請代金の総額が5,000万円(建築一式8,000万円)以上のとき、下請負人の商号、工事の内容及び工期等を記載して現場ごとに備え置く。施工体系図は施工の分担関係を表示して見やすい場所に掲げる(第24条の8)
  • 委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は請負契約とみなす(第24条)。建設業者は担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努める(第25条の27)
  • 見積り(第20条)は改正で文言が変わっている。出題当時は「工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして」見積りを行う努力義務で、現行の条文は材料費等記載見積書を作成する努力義務になっている

勉強のしかた:問題6の設問1で毎年1問。主任技術者・監理技術者の職務、下請代金の支払と検査・引渡し、施工体制台帳、請負契約とみなす場合が繰り返し出るので、条文の空欄になりやすい語(適正・技術上・完成・特約・注文者・分担)と日数(20日・1月・50日)を組で覚える。

この論点の引っかけ・間違えやすい点

収録している過去問の解説から、建設業法で間違えやすい点を集めました。

  • 令和8年度 問題6 設問1:①は法の目的(第1条)にも通じる「適正な施工」の「適正」。②は「技術上の管理」と対になる「技術上の指導監督」で,「安全上」「労務上」ではない。
  • 令和7年度 問題6 設問1:①は「担い手の[  ]及び確保」で,担い手を育てる「育成」が入る。②の「建設工事を適正に実施する」は,第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)の「工事現場における建設工事を適正に実施するため」と同じ言い回しである。
  • 令和6年度 問題6 設問1:施工体制台帳に記載するのは下請工事の「内容及び工期」。施工体系図は「施工の分担関係」を表示する。
  • 令和5年度 問題6 設問1:特定建設業者の下請代金の支払期日(引渡しの申出から50日以内,第24条の6)と混同しない。
  • 令和4年度 問題6 設問1:「発注者」は建設工事の最初の注文者(建設業法第2条第5項)を指すので,下請契約の当事者としては「注文者」が正しい。支払期日の50日は下請代金支払遅延等防止法の60日と取り違えやすい。
  • 令和3年度 問題6 設問1:①は契約の呼び方を指す「名義」,②は対価を指す「報酬」。「許可」「利益」は誤り。

この論点の問題

同じ問題で出る論点

問題6では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。

出題実績は資格試験対策.netが平成30年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。