道路の占用の許可
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.50の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の記述のうち,「道路法」上,道路の占用の許可を受ける必要がないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 道路に,コンクリート打込み作業のためのポンプ車を駐車する。
解き方
- 道路の占用は,道路に工作物,物件又は施設を設け,継続して道路を使用することで,道路管理者の許可が必要である(道路法第32条第1項)。
- ポンプ車の駐車による作業は一時的な道路の使用であり,所轄警察署長の道路使用許可(道路交通法第77条第1項)を受ける。道路の占用の許可は要らないので,(2)が該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)必要。道路の上部に設ける防護棚は道路の占用にあたり,道路管理者の許可が必要である。
- (2)不要。ポンプ車の駐車による作業は道路交通法の道路使用許可の対象で,道路の占用の許可は要らない。
- (3)必要。道路の地下に設ける地下街は道路の占用にあたり,道路管理者の許可が必要である。
- (4)必要。道路に設ける仮設電柱は道路の占用にあたり,道路管理者の許可が必要である。
引っかけ:工作物を「設ける」のは道路法の占用許可(道路管理者),作業で「使う」のは道路交通法の使用許可(警察署長)。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.50。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する