建設業法(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
これは1級建築施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年10月20日(日)実施) 問題6 設問1の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は五肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
次の1.から3.の各法文において,[ ]に当てはまる正しい語句を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。
1. 建設業法(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第24条の8 特定建設業者は,発注者から直接建設工事を請け負った場合において,当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは,それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは,建設工事の適正な施工を確保するため,国土交通省令で定めるところにより,当該建設工事について,下請負人の商号又は名称,当該下請負人に係る建設工事の内容及び[①]その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し,工事現場ごとに備え置かなければならない。
2 (略)
3 (略)
4 第1項の特定建設業者は,国土交通省令で定めるところにより,当該建設工事における各下請負人の施工の[②]関係を表示した施工体系図を作成し,これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
解答欄
正解
| ① | 工期 |
|---|---|
| ② | 分担 |
解き方
- 建設業法第24条の8第1項は,施工体制台帳に下請負人の商号又は名称,当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載し,工事現場ごとに備え置くと定めている。
- 同条第4項は,各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,当該工事現場の見やすい場所に掲げると定めている。
引っかけ:施工体制台帳に記載するのは下請工事の「内容及び工期」。施工体系図は「施工の分担関係」を表示する。
現行法令との関係:施工体制台帳の作成が必要となる下請代金の総額(建設業法施行令第7条の4)は,2025年2月1日施行の改正で4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上から5,000万円(同8,000万円)以上に引き上げられた。法文の「政令で定める金額」の中身が変わっただけで,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年10月20日(日)実施) 問題6 設問1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する