特定建設業者の下請代金の支払期日
これは1級建築施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年10月16日(日)実施) 問題6 設問1の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は五肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
次の1.から3.の各法文において,[ ]に当てはまる正しい語句又は数値を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。
建設業法(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
第24条の6 特定建設業者が[①]となった下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は,第24条の4第2項の申出の日(同項ただし書の場合にあっては,その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して[②]日を経過する日以前において,かつ,できる限り短い期間内において定められなければならない。
2〜4(略)
解答欄
正解
| ① | 注文者 |
|---|---|
| ② | 50 |
解き方
- 建設業法第24条の6第1項による。特定建設業者が注文者となった下請契約(下請負人が特定建設業者又は資本金4,000万円以上の法人である場合を除く)では,下請代金の支払期日を,下請負人からの引渡しの申出の日(第24条の4第2項)から起算して50日を経過する日以前で,できる限り短い期間内に定めなければならない。
- 下請契約で元請の立場に立つのは「注文者」である(建設業法では発注者は建設工事の最初の注文者をいう)。支払期日を定めなかったときは申出の日,50日を超えて定めたときは申出の日から50日を経過する日が支払期日とみなされる(同条第2項)。
引っかけ:「発注者」は建設工事の最初の注文者(建設業法第2条第5項)を指すので,下請契約の当事者としては「注文者」が正しい。支払期日の50日は下請代金支払遅延等防止法の60日と取り違えやすい。
同じ論点の過去問
令和8年度 問題6 設問1建設業法(主任技術者及び監理技術者の職務等)
令和7年度 問題6 設問1建設業法(施工技術の確保に関する建設業者等の責務)
令和6年度 問題6 設問1建設業法(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
令和5年度 問題6 設問1建設業法(下請代金の支払)
令和3年度 問題6 設問1建設業法(請負契約とみなす場合)
論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年10月16日(日)実施) 問題6 設問1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する