建設業法(請負契約とみなす場合)
これは1級建築施工管理技士 第二次検定 令和3年度(2021年10月17日(日)実施) 問題6 設問1の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は五肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
次の1.から3.の各法文において,[ ]に当てはまる正しい語句を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。
1. 建設業法(請負契約とみなす場合)
第24条 委託その他いかなる[①]をもってするかを問わず,[②]を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は,建設工事の請負契約とみなして,この法律の規定を適用する。
解答欄
正解
| ① | 名義 |
|---|---|
| ② | 報酬 |
解き方
- 建設業法第24条(請負契約とみなす場合):「委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず,報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は,建設工事の請負契約とみなして,この法律の規定を適用する。」
- 契約の名称が委託・業務契約などであっても,報酬を得て建設工事の完成を目的とする契約であれば請負契約として建設業法が適用される。
引っかけ:①は契約の呼び方を指す「名義」,②は対価を指す「報酬」。「許可」「利益」は誤り。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第二次検定 令和3年度(2021年10月17日(日)実施) 問題6 設問1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する