建設工事の見積り(建設業法 第20条)
これは1級建築施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年10月14日(日)実施) 問題6 設問1の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は五肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
「建設業法」に基づく建設工事の見積り等に関する次の文章において,[ ]に当てはまる語句を記入しなさい。
【問題6】次の1.から3.の問いに答えなさい。
建設業者は,建設工事の[①]を締結するに際して,工事内容に応じ,工事の種別ごとに材料費,労務費その他の[②]の内訳を明らかにして,建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
解答欄
正解
| ① | 請負契約(請負の契約 も正解) |
|---|---|
| ② | 経費(諸経費 も正解) |
解き方
- 出題当時の建設業法第20条第1項は「建設業者は,建設工事の請負契約を締結するに際して,工事内容に応じ,工事の種別ごとに材料費,労務費その他の経費の内訳を明らかにして,建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。」であった。①は請負契約,②は経費である。
- 同条は続けて,建設業者は注文者から請求があったときは請負契約が成立するまでに見積書を交付しなければならないこと,注文者は契約の内容となる事項をできる限り具体的に示し,見積りに必要な一定の期間を設けなければならないことを定めている。
引っかけ:②は「諸経費」ではなく条文どおり「経費」。材料費・労務費を含めた工事費の内訳全体を指す。
現行法令との関係:建設業法第20条第1項は2回改正された。2020年10月施行の改正で見積りの内訳に「工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数」が加わり,2025年12月12日施行の改正で「建設業者は,建設工事の請負契約を締結するに際しては,工事内容に応じ,工事の種別ごとの材料費,労務費及び当該建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの(材料費等)その他当該建設工事の施工のために必要な経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を記載した建設工事の見積書(材料費等記載見積書)を作成するよう努めなければならない。」となった。あわせて,見積書の材料費等の額を通常必要と認められる額より著しく低くしてはならないこと(第2項),注文者がその額を著しく下回る変更を求めてはならないこと(第6項)が定められた。空欄の答え(請負契約・経費)は現行の条文でも変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年10月14日(日)実施) 問題6 設問1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する