令和8年度 問題6 設問2論点:建築基準法重要度 B未着手

建築基準法施行令(基礎工事用機械等の転倒による危害の防止)

これは1級建築施工管理技士 第二次検定 令和8年度(2026年10月18日(日)実施) 問題6 設問2の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は五肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。

次の1.から3.の各法文において,[  ]に当てはまる正しい語句を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。

2. 建築基準法施行令(基礎工事用機械等の転倒による危害の防止)

第136条の4 建築工事等において次に掲げる基礎工事用機械(動力を用い,かつ,不特定の場所に自走することができるものに限る。)又は移動式クレーン(吊り上げ荷重が0.5トン以上のものに限る。)を使用する場合においては,[③]等の使用等によりその転倒による工事現場の周辺への危害を防止するための措置を講じなければならない。ただし,[④]の状況等により危害防止上支障がない場合においては,この限りでない。

一 くい打機

二 くい抜機

三 アース・ドリル

四 リバース・サーキュレーション・ドリル

五 せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る。)

六 アース・オーガー

七 ペーパー・ドレーン・マシン

八 前各号に掲げるもののほか,これらに類するものとして国土交通大臣が定める基礎工事用機械

解答欄

それぞれの空欄に当てはまるものを選んで「採点する」を押してください。

正解

③敷板,敷角
④地盤

解き方

  1. 建築基準法施行令第136条の4:基礎工事用機械(くい打機,くい抜機,アース・ドリル等)又は吊り上げ荷重0.5トン以上の移動式クレーンを使用する場合は,敷板,敷角等の使用等によりその転倒による工事現場の周辺への危害を防止するための措置を講じなければならない。ただし,地盤の状況等により危害防止上支障がない場合においては,この限りでない。
  2. 転倒の原因は機械の重量による地盤の沈下・不同沈下であるから,接地圧を分散させる敷板・敷角を用い,地盤が十分に堅固な場合は措置を要しない。
引っかけ:「敷角」は角材(大引き状の太い材)のこと。転倒防止の措置が不要になるのは「地盤」の状況による。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第二次検定 令和8年度(2026年10月18日(日)実施) 問題6 設問2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する