建築基準法施行令(根切り工事,山留め工事等を行う場合の危害の防止)
これは1級建築施工管理技士 第二次検定 令和7年度(2025年10月19日(日)実施) 問題6 設問2の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は五肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
次の1.から3.の各法文において,[ ]に当てはまる正しい語句を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。
2. 建築基準法施行令(根切り工事,山留め工事等を行う場合の危害の防止)
第136条の3 建築工事等において根切り工事,山留め工事,ウェル工事,ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては,あらかじめ,地下に埋設されたガス管,ケーブル,水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
2 建築工事等における地階の根切り工事その他の深い根切り工事(これに伴う山留め工事を含む。)は,[③]による地層及び地下水の状況に応じて作成した施工図に基づいて行なわなければならない。
3 建築工事等において建築物その他の工作物に近接して根切り工事その他土地の掘削を行なう場合においては,当該工作物の基礎又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し,[④]を避ける等その傾斜又は倒壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
4 (略)
5 (略)
6 (略)
解答欄
正解
| ③ | 地盤調査 |
|---|---|
| ④ | 急激な排水 |
解き方
- 建築基準法施行令第136条の3第2項は,深い根切り工事(山留め工事を含む)は「地盤調査による地層及び地下水の状況に応じて作成した施工図」に基づいて行うと定める。
- 第3項は,近接する工作物がある場合,その基礎又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し,「急激な排水を避ける等」その傾斜又は倒壊による危害の発生を防止する措置を講じると定める。急激な排水は周辺地盤の圧密沈下を招き,近接建物を傾斜させる原因となる。
引っかけ:④は「避ける」対象なので,施工者が行う行為である「急激な排水」が入る。湧水・沈下・崩壊は結果であって避ける行為ではない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第二次検定 令和7年度(2025年10月19日(日)実施) 問題6 設問2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する