建築基準法施行令(根切り・山留めの危害の防止)
これは1級建築施工管理技士 第二次検定 令和5年度(2023年10月15日(日)実施) 問題6 設問2の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は五肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
次の1.から3.の各法文において,[ ]に当てはまる正しい語句又は数値を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。
建築基準法施行令(根切り工事,山留め工事等を行う場合の危害の防止)
第136条の3 建築工事等において根切り工事,山留め工事,ウエル工事,ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては,あらかじめ,地下に埋設されたガス管,ケーブル,水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
2 (略)
3 (略)
4 建築工事等において深さ[③]メートル以上の根切り工事を行なう場合においては,地盤が崩壊するおそれがないとき,及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き,山留めを設けなければならない。この場合において,山留めの根入れは,周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。
5 (略)
6 建築工事等における根切り及び山留めについては,その工事の施工中必要に応じて点検を行ない,山留めを補強し,排水を適当に行なう等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに,矢板等の抜取りに際しては,周辺の地盤の[④]による危害を防止するための措置を講じなければならない。
解答欄
正解
| ③ | 1.5 |
|---|---|
| ④ | 沈下 |
解き方
- 建築基準法施行令第136条の3第4項:深さ1.5m以上の根切り工事では,地盤が崩壊するおそれがないとき及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き,山留めを設ける。
- 同条第6項:矢板等の抜取りに際しては,周辺の地盤の沈下による危害を防止するための措置を講じなければならない。
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令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第二次検定 令和5年度(2023年10月15日(日)実施) 問題6 設問2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する