建築基準法施行令(落下物に対する防護)
これは1級建築施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年10月20日(日)実施) 問題6 設問2の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は五肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
「建築基準法施行令」に基づく落下物に対する防護に関する次の文章において,[ ]に当てはまる語句又は数値を記入しなさい。
建築工事等を行なう場合において,建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が[③]m以内で,かつ,地盤面から高さが7m以上にあるとき,その他はつり,除却,外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは,国土交通大臣の定める基準に従って,工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を[④]又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
解答欄
正解
| ③ | 5(5m・五 も正解) |
|---|---|
| ④ | 鉄網 |
解き方
- 建築基準法施行令第136条の5第2項:建築工事等を行なう場合において,建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で,かつ,地盤面から高さが7m以上にあるとき,その他はつり,除却,外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは,国土交通大臣の定める基準に従って,工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
- ③ 5,④ 鉄網。
引っかけ:高さの「7m」は問題文に示されている。水平距離は「5m」以内。おおう材料は「鉄網又は帆布」。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年10月20日(日)実施) 問題6 設問2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する