落下物に対する防護(建築基準法施行令)
これは1級建築施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年10月16日(日)実施) 問題6 設問2の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は五肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
次の1.から3.の各法文において,[ ]に当てはまる正しい語句又は数値を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。
建築基準法施行令(落下物に対する防護)
第136条の5(略)
2 建築工事等を行なう場合において,建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が[③]m以内で,かつ,地盤面から高さが[④]m以上にあるとき,その他はつり,除却,外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは,国土交通大臣の定める基準に従って,工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
解答欄
正解
| ③ | 5 |
|---|---|
| ④ | 7 |
解き方
- 建築基準法施行令第136条の5第2項による。工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離5m以内で,かつ地盤面から高さ7m以上にあるときは,国土交通大臣の定める基準に従い,鉄網又は帆布でおおう等の落下物防護の措置を講じる。
- 同条第1項は,境界線から水平距離5m以内で,かつ地盤面から高さ3m以上の場所からくず・ごみ等を投下する場合に,ダストシュートを用いる等の飛散防止措置を求めている。
引っかけ:第1項(投下:5m以内・3m以上)と第2項(工事部分:5m以内・7m以上)で高さの数値が違う。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年10月16日(日)実施) 問題6 設問2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する