工事現場の仮囲い(建築基準法施行令 第136条の2の20)
これは1級建築施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年10月14日(日)実施) 問題6 設問2の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は五肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
「建築基準法施行令」に基づく仮囲いに関する次の文章において,[ ]に当てはまる語句又は数値を記入しなさい。
【問題6】次の1.から3.の問いに答えなさい。
木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの又は木造以外の建築物で[③]以上の階数を有するものについて,建築,修繕,模様替又は除却のための工事を行う場合においては,工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より[④]場合においては,工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし,これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては,この限りでない。
解答欄
正解
| ③ | 2(二・2階 も正解) |
|---|---|
| ④ | 低い(ひくい も正解) |
解き方
- 建築基準法施行令第136条の2の20(仮囲い)による。木造以外の建築物は2以上の階数を有するものが対象で(③は2),木造は高さ13m若しくは軒の高さ9mを超えるものが対象である。
- 仮囲いの高さ1.8m以上は,工事現場の地盤面から測る。ただし,工事現場の地盤面が周辺の地盤面より低い場合は,周辺の地盤面から測る(④は低い)。周辺より低い敷地で敷地の地盤面から測ると,周辺から見た仮囲いが低くなり,危害防止の役目を果たさないためである。
引っかけ:③は「3」ではなく「2」。平屋でなければ(2階建て以上なら)木造以外の建築物は仮囲いが必要になる。
同じ論点の過去問
令和8年度 問題6 設問2建築基準法施行令(基礎工事用機械等の転倒による危害の防止)
令和7年度 問題6 設問2建築基準法施行令(根切り工事,山留め工事等を行う場合の危害の防止)
令和6年度 問題6 設問2建築基準法施行令(建て方)
令和5年度 問題6 設問2建築基準法施行令(根切り・山留めの危害の防止)
令和4年度 問題6 設問2落下物に対する防護(建築基準法施行令)
論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年10月14日(日)実施) 問題6 設問2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する