令和8年度 No.69論点:労働安全衛生法重要度 B配点 1点未着手

建設現場の就業制限(技能講習)

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月19日(日)実施) No.69の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設現場における就業制限に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。

ただし,道路上を走行させる運転の業務を除くものとする。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) つり上げ荷重が5tの移動式クレーンの運転の業務には,小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせなければならない。

解き方

  1. (3)が誤りである。つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転の業務には,移動式クレーン運転士免許を受けた者を就かせなければならない(労働安全衛生法第61条,同法施行令第20条第7号)。
  2. 小型移動式クレーン運転技能講習の修了者が運転できるのは,つり上げ荷重が1t以上5t未満の移動式クレーンである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務には,高所作業車運転技能講習の修了者を就かせる(同法施行令第20条第15号)。
  2. (2)正しい。機体重量3t以上の車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務には,同運転技能講習の修了者を就かせる(同法施行令第20条第12号)。
  3. (3)誤り。つり上げ荷重5tの移動式クレーンの運転には移動式クレーン運転士免許が必要である。
  4. (4)正しい。最大荷重1t以上のフォークリフトの運転の業務には,フォークリフト運転技能講習の修了者を就かせる(同法施行令第20条第11号)。
引っかけ:移動式クレーンは「5t以上は免許,1t以上5t未満は技能講習,1t未満は特別教育」。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月19日(日)実施) No.69。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する