令和8年度 No.72論点:その他の法令重要度 B配点 1点未着手

道路交通法の制限外積載の許可

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月19日(日)実施) No.72の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

貨物自動車に分割できない資材を積載して運転する際に,「道路交通法」上,当該車両の出発地を管轄する警察署長の許可を受けなければならないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 荷台の高さが1mの自動車に,高さ3.8mの資材を積載して運転する場合

解き方

  1. (3)が許可を要する。積載物の高さの制限は,3.8mからその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの(地上から3.8m)である(道路交通法施行令第22条第3号ハ)。荷台の高さ1mの自動車に高さ3.8mの資材を積載すると地上から4.8mとなり制限を超えるので,出発地警察署長の許可が必要である(道路交通法第57条第3項)。
  2. 積載物の幅の制限は自動車の幅にその1/10の2倍を加えたもの(幅の1.2倍),左右のはみ出しは車体の左右から幅の1/10以下である(同法施行令第22条第3号ロ,第4号ロ)。幅2.2mの自動車では幅2.64mまで,左右に0.22mまではみ出せるので,(4)は許可を要しない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)許可を要しない。貨物を看守するため必要な最小限度の人員は,許可なく荷台に乗車させて運転することができる(道路交通法第55条第1項ただし書)。
  2. (2)許可を要しない。最大積載重量以内であれば積載重量の制限を超えない(同法施行令第22条第2号)。
  3. (3)許可を要する。地上から積載物の上端まで4.8mとなり,高さの制限3.8mを超える。
  4. (4)許可を要しない。積載物の幅2.4mは自動車の幅2.2mの1.2倍(2.64m)以下であり,左右のはみ出し0.1mも幅の1/10(0.22m)以下である。
引っかけ:高さの制限3.8mは「地上から」の高さ。荷台の高さを差し引いて積める高さを考える。積載物の長さ・幅の制限は2022年の改正で1.2倍に緩和された。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月19日(日)実施) No.72。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する