工事現場に置く技術者
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月19日(日)実施) No.66の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業者が工事現場に置く技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 公共性のある施設に関する重要な建設工事を発注者から直接請け負う建設業者は,請負代金の額にかかわらず,当該工事現場に監理技術者を専任させなければならない。
解き方
- (1)が誤りである。公共性のある施設等に関する重要な建設工事で,工事現場に置く主任技術者又は監理技術者を専任としなければならないのは,請負代金の額が政令で定める金額(4,500万円,建築一式工事は9,000万円)以上の場合である(建設業法第26条第3項,同法施行令第27条第1項)。
- 「請負代金の額にかかわらず」専任とするのは誤りである。また,監理技術者を置くのは,発注者から直接請け負った特定建設業者が一定額以上の下請契約を締結する場合である。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。専任が必要となるのは請負代金の額が政令で定める金額以上の場合であり,金額にかかわらず専任とするわけではない。
- (2)正しい。監理技術者を置かなければならないのは発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者であり,下請の建設業者は再下請契約の有無にかかわらず主任技術者を置けばよい(同法第26条第1項・第2項)。
- (3)正しい。一戸建ての住宅(個人住宅)は専任を要する重要な建設工事の対象となる施設に含まれていない(同法施行令第27条第1項)。
- (4)正しい。建設業者は,請け負った建設工事を施工するときは,現場代理人の有無にかかわらず,主任技術者又は監理技術者を置かなければならない(同法第26条第1項・第2項)。
引っかけ:技術者の専任は「公共性のある重要な工事」かつ「請負代金が一定額以上」の両方がそろったとき。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月19日(日)実施) No.66。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する