建築確認・中間検査の手続き
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月19日(日)実施) No.62の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築主による建築確認等の手続きに関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 延べ面積が250m²の事務所の用途を変更して旅館にしようとする場合,建築物等に関する確認の申請書を提出する必要はない。
解き方
- (3)が誤りである。建築物の用途を変更して,その用途に供する部分の床面積の合計が200m²を超える特殊建築物(旅館は別表第1(2)項)とする場合は,建築確認が必要である(建築基準法第87条第1項,第6条第1項第1号)。
- 延べ面積250m²の事務所を旅館に用途変更する場合は,類似の用途相互間の変更にも当たらないので,確認の申請書を提出しなければならない。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。特定工程に係る工事を終えたときは,その日から4日以内に建築主事等に到達するように中間検査を申請する(同法第7条の3第2項)。
- (2)正しい。防火地域及び準防火地域外で,増築部分の床面積の合計が10m²以内の場合は,確認を要しない(同法第6条第2項)。
- (3)誤り。200m²を超える特殊建築物(旅館)への用途変更には,確認の申請が必要である。
- (4)正しい。高さが8mを超える高架水槽,サイロ,物見塔等は確認の対象となる工作物である(同法第88条第1項,同法施行令第138条第1項)。
引っかけ:用途変更の確認は「特殊建築物で200m²超」。増築の確認不要は「防火・準防火地域外で10m²以内」。
同じ論点の過去問
令和8年度 No.61建築基準法の用語の定義
令和8年度 No.63避難施設等(進入口・階段・手すり・廊下)
令和7年度 No.61建築基準法の用語の定義
令和7年度 No.62建築基準法の適用除外と違反への措置
令和7年度 No.63無窓居室・界壁・防火区画
論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月19日(日)実施) No.62。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する