電気事業法・電気用品安全法
重要度 B問題5・問題6で出題過去問 9問
電気事業法・電気用品安全法は、1級電気工事施工管理技士 第二次検定の平成30年度〜令和8年度(9回)のうち9回で出題された論点です(収録72問中9問・重要度B)。出題されるのは問題5・問題6です。
要点:電気工作物の区分、保安規程と主任技術者、工事計画の届出、特定電気用品。
覚える要点
- 事業用電気工作物を設置する者は、工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため主任技術者を選任し、工事、維持又は運用に従事する者は主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない(第43条)。空欄は「工事」「指示」
- 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、設置者に保安規程の変更を命ずることができる(第42条)。空欄は「事業用」「維持」「保安規程」
- 公共の安全の確保上特に重要な工事はその工事の計画について主務大臣の認可を受け(第47条)、それ以外の主務省令で定める工事は工事の計画を届け出る(第48条)。届出をした者は届出が受理された日から30日を経過した後でなければ工事を開始できない(提出した日ではない)
- 工事計画の事前届出が要る需要設備の設置の工事は、受電電圧10,000V以上のもの(7,000Vは高圧と特別高圧の境界の値で、届出の基準ではない)
- 第2種電気主任技術者は電圧170,000V未満、第3種は電圧50,000V未満(出力5,000kW以上の発電所・蓄電所を除く)の事業用電気工作物の保安の監督ができ、第1種は電圧の制限がない
勉強のしかた:法規で毎回1問出る(平成30年度〜令和2年度は条文の空欄に語句を記入、令和3年度からは五肢から選択)。保安規程(第42条)・主任技術者(第43条)・工事計画の認可と届出(第47条・第48条)・主任技術者免状の範囲が繰り返し出るので、「工事,維持及び運用」の言い回し、受理から30日、1万V以上、17万V・5万Vを確実に覚える。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、電気事業法・電気用品安全法で間違えやすい点を集めました。
- 令和8年度 問題6 設問6-3:「設置」は選任する側(設置する者)の言葉で,保安の監督の範囲は「工事,維持及び運用」。
- 令和7年度 問題6 設問6-3:起算点は届出を「提出」した日ではなく「受理」された日。
- 令和6年度 問題6 設問6-3:「工事,維持及び運用」はひとまとまりの言い回し。「保安規程に従う」は第42条第4項の別の義務。
- 令和5年度 問題5 設問5-3:7 000Vは高圧と特別高圧の境界の値で,届出の基準は受電電圧10 000V以上。
- 令和4年度 問題5 設問5-3:第47条は「認可」,第48条は「届出」。混同しない。
- 令和3年度 問題5 設問5-3:第2種の17万Vを「10万V」「20万V」と取り違えやすい。154kV系統は17万V未満なので第2種で監督できる。
この論点の問題
主任技術者の選任と指示に従う義務(電気事業法 第43条)令和8年度 問題6 設問6-3
工事計画の届出と工事開始の制限(電気事業法 第48条)令和7年度 問題6 設問6-3
主任技術者の選任と指示に従う義務(電気事業法 第43条)令和6年度 問題6 設問6-3
工事計画の事前届出を要する工事(電気事業法施行規則 第65条・別表第2)令和5年度 問題5 設問5-3
工事計画の認可(電気事業法 第47条)令和4年度 問題5 設問5-3
主任技術者免状の種類と保安の監督の範囲(電気事業法施行規則)令和3年度 問題5 設問5-3
保安規程の変更命令(電気事業法 第42条)令和2年度 問題5 設問5-3
主任技術者免状の種類と保安の監督の範囲(電気事業法施行規則)令和元年度 問題5 設問5-3
保安規程の変更命令(電気事業法 第42条)平成30年度 問題5 設問5-3
同じ問題で出る論点
問題5・問題6では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成30年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。