令和3年度 問題5 設問5-3論点:電気事業法・電気用品安全法重要度 B未着手

主任技術者免状の種類と保安の監督の範囲(電気事業法施行規則)

これは1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和3年度(2021年10月17日(日)実施) 問題5 設問5-3の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度B・解答の形は五肢択一・記述)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

「建設業法」又は「電気事業法」に関する次の問に答えなさい。

5-3 主任技術者免状に関する次の記述の[  ]に当てはまる数値として,「電気事業法」上,定められているものはそれぞれどれか。

「経済産業省令で定める事業用電気工作物の工事,維持及び運用の範囲は,次の表の左欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて,それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。」

主任技術者免状の種類と保安の監督をすることができる範囲
主任技術者免状の種類保安の監督をすることができる範囲
1 第1種電気主任技術者免状事業用電気工作物の工事,維持及び運用(4又は6に掲げるものを除く。)
2 第2種電気主任技術者免状電圧[ア]V未満の事業用電気工作物の工事,維持及び運用(4又は6に掲げるものを除く。)
3 第3種電気主任技術者免状電圧[イ]V未満の事業用電気工作物(出力5 000kW以上の発電所を除く。)の工事,維持及び運用(4又は6に掲げるものを除く。)
4 第1種ダム水路主任技術者免状省略
5 第2種ダム水路主任技術者免状省略
6 第1種ボイラー・タービン主任技術者免状省略
7 第2種ボイラー・タービン主任技術者免状省略

解答欄

それぞれの空欄に当てはまるものを選んで「採点する」を押してください。

正解

ア17万
イ5万

解き方

  1. 電気事業法第44条第5項に基づく電気事業法施行規則第56条の表による。第2種電気主任技術者免状は電圧17万V(170 000V)未満,第3種電気主任技術者免状は電圧5万V(50 000V)未満(出力5 000kW以上の発電所を除く)の事業用電気工作物の工事,維持及び運用の保安の監督ができる。第1種は電圧の制限がない。
  2. 受電電圧6.6kVの自家用電気工作物は第3種で保安の監督ができ,22kV・33kVの特別高圧受電も5万V未満なので第3種,66kV・77kV・154kVの受電には第2種が必要になる。
引っかけ:第2種の17万Vを「10万V」「20万V」と取り違えやすい。154kV系統は17万V未満なので第2種で監督できる。
現行法令との関係:現行の施行規則第56条では,第3種の括弧書きが「出力五千キロワット以上の発電所又は蓄電所を除く。」となっている(蓄電所の追加)。電圧の値は変わらず,答えも変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和3年度(2021年10月17日(日)実施) 問題5 設問5-3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する