工事計画の認可(電気事業法 第47条)
これは1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年10月16日(日)実施) 問題5 設問5-3の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度B・解答の形は五肢択一・記述)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
「建設業法」又は「電気事業法」に関する次の問に答えなさい。
5-3 電気工作物の工事に関する次の記述の[ ]に当てはまる語句として,「電気事業法」上,定められているものはそれぞれどれか。
「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて,公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は,その工事の[ア]について主務大臣の[イ]を受けなければならない。ただし,事業用電気工作物が滅失し,若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において,やむを得ない一時的な工事としてするときは,この限りでない。」
解答欄
正解
| ア | 計画 |
|---|---|
| イ | 認可 |
解き方
- 電気事業法第47条第1項(工事計画の認可)による。公共の安全の確保上特に重要な事業用電気工作物の設置又は変更の工事をしようとする者は,その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。
- これより重要度の低い工事は,第48条により工事の計画を主務大臣に届け出る(届出が受理された日から30日を経過した後でなければ工事を開始できない)。
引っかけ:第47条は「認可」,第48条は「届出」。混同しない。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年10月16日(日)実施) 問題5 設問5-3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する