工事計画の届出と工事開始の制限(電気事業法 第48条)
これは1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和7年度(2025年10月19日(日)実施) 問題6 設問6-3の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度B・解答の形は五肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
「建設業法」又は「電気事業法」に関する次の問に答えなさい。
6-3 電気工作物の工事計画に関する次の記述の[ ]に当てはまる語句として,「電気事業法」上,定められているものはそれぞれどれか。
電気事業法第48条
「第1項 事業用電気工作物の設置又は変更の工事(第47条第1項の主務省令で定めるものを除く。)であって,主務省令で定めるものをしようとする者は,その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも,同様とする。
第2項 前項の規定による届出をした者は,その届出が[ア]された日から[イ]を経過した後でなければ,その届出に係る工事を開始してはならない。
(以降省略)」
解答欄
正解
| ア | 受理 |
|---|---|
| イ | 30日 |
解き方
- 電気事業法第48条第2項による。工事計画の届出をした者は,その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ,その届出に係る工事を開始してはならない。
- 主務大臣は,工事の計画が技術基準等に適合していると認めるときはこの期間を短縮でき(第3項),適合しないと認めるときは受理した日から30日以内に限り計画の変更又は廃止を命ずることができる(第4項)。
引っかけ:起算点は届出を「提出」した日ではなく「受理」された日。
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和7年度(2025年10月19日(日)実施) 問題6 設問6-3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する