保安規程の変更命令(電気事業法 第42条)
これは1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和2年度(2021年2月21日(日)実施) 問題5 設問5-3の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度B・解答の形は五肢択一・記述)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
「電気事業法」に定められている次の法文において,[ ]に当てはまる語句を答えなさい。
主務大臣は,事業用電気工作物の工事,[①]及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,[②]を変更すべきことを命ずることができる。
解答欄
正解
| ① | 維持 |
|---|---|
| ② | 保安規程 |
解き方
- 電気事業法第42条第3項による。主務大臣は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 「工事,維持及び運用」は保安規程(第42条)・主任技術者(第43条)に共通する言い回しで,事業用電気工作物の保安の範囲を表す。
引っかけ:①は「保守」「管理」ではなく「維持」。
現行法令との関係:現行の第42条第1項は「事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。)」となった(2023年3月施行)。第3項の文言は変わらず,答えも変わらない。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和2年度(2021年2月21日(日)実施) 問題5 設問5-3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する