主任技術者の選任と指示に従う義務(電気事業法 第43条)
これは1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年10月20日(日)実施) 問題6 設問6-3の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度B・解答の形は五肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
「建設業法」又は「電気事業法」に関する次の問に答えなさい。
6-3 事業用電気工作物の設置に関する次の記述の[ ]に当てはまる語句として,「電気事業法」上,定められているものはそれぞれどれか。
ただし,事業用電気工作物は小規模事業用電気工作物を除くものとする。
「事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物の[ア],維持及び運用に関する保安の監督をさせるため,主務省令で定めるところにより,主任技術者免状の交付を受けている者のうちから,主任技術者を選任しなければならない。
(第2項~第4項 中略)
第5項 事業用電気工作物の[ア],維持又は運用に従事する者は,主任技術者がその保安のためにする[イ]に従わなければならない。」
解答欄
正解
| ア | 工事 |
|---|---|
| イ | 指示 |
解き方
- 電気事業法第43条(主任技術者)による。事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督をさせるため,主任技術者免状の交付を受けている者のうちから主任技術者を選任しなければならない(第1項)。
- 主任技術者は保安の監督の職務を誠実に行わなければならず(第4項),事業用電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者は,主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない(第5項)。
引っかけ:「工事,維持及び運用」はひとまとまりの言い回し。「保安規程に従う」は第42条第4項の別の義務。
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年10月20日(日)実施) 問題6 設問6-3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する