工事計画の事前届出を要する工事(電気事業法施行規則 第65条・別表第2)
これは1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和5年度(2023年10月15日(日)実施) 問題5 設問5-3の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度B・解答の形は五肢択一・記述)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
「建設業法」又は「電気事業法」に関する次の問に答えなさい。
5-3 事業用電気工作物の設置又は変更の工事で,その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない工事の種類及び届出を要するものに関する次の記述の[ ]に当てはまる語句として,「電気事業法」上,定められているものはそれぞれどれか。
(電気事業法第48条第1項)
「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって,主務省令で定めるものをしようとする者は,その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。」
(電気事業法施行規則第65条の抜粋)
「法第48条第1項の主務省令で定めるものは,次のとおりとする。
一 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって,別表第2の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの。(事業用電気工作物が滅失し,若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において,やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)」
別表第2(抜粋)
| 欄 | 内容 |
|---|---|
| 〈上欄〉工事の種類 | [ア](鉱山保安法が適用されるものを除く。) 1 設置の工事 |
| 〈下欄〉事前届出を要するもの | 受電電圧[イ]以上の[ア]の設置 |
解答欄
正解
| ア | 需要設備 |
|---|---|
| イ | 10 000 V |
解き方
- 電気事業法第48条第1項と電気事業法施行規則第65条第1項第1号・別表第2による。別表第2の需要設備(鉱山保安法が適用されるものを除く。)の設置の工事では,受電電圧1万V(10 000V)以上の需要設備の設置が工事計画の事前届出の対象になる。
- 届出をした者は,届出が受理された日から30日を経過した後でなければ工事を開始してはならない(法第48条第2項)。6.6kV受電の一般的な自家用電気工作物は対象外で,22kV・66kVなどの特別高圧受電の需要設備が対象になる。
引っかけ:7 000Vは高圧と特別高圧の境界の値で,届出の基準は受電電圧10 000V以上。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和5年度(2023年10月15日(日)実施) 問題5 設問5-3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する