平成30年度 問題5 設問5-3論点:電気事業法・電気用品安全法重要度 B未着手

保安規程の変更命令(電気事業法 第42条)

これは1級電気工事施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年10月14日(日)実施) 問題5 設問5-3の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度B・解答の形は五肢択一・記述)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

「電気事業法」に定められている次の法文において,[  ]に当てはまる語句を答えなさい。

主務大臣は,[①]電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは,[①]電気工作物を設置する者に対し,[②]を変更すべきことを命ずることができる。

解答欄

語句や数値を入力して「採点する」を押してください。主な言い換えは正解にしていますが、判定が合わないときは正解と見比べてください。

正解

①事業用
②保安規程

解き方

  1. 電気事業法第42条(保安規程)による。事業用電気工作物を設置する者は保安規程を定めて主務大臣に届け出なければならず(第1項),主務大臣は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,保安規程を変更すべきことを命ずることができる(第3項)。
  2. 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は,保安規程を守らなければならない(第4項)。
引っかけ:①は「自家用」ではなく「事業用」。保安規程は自家用電気工作物を含む事業用電気工作物全体の規定である。
現行法令との関係:2023年3月施行の改正で小規模事業用電気工作物の区分が新設され,現行の第42条第1項は「事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。)」となった。第3項の文言は変わらず,答えも変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年10月14日(日)実施) 問題5 設問5-3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する