令和8年度 前期 No.34論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設業法(施工体制台帳の記載事項)

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.34の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。

公共工事を発注者から直接請負った建設業者が,当該工事を施工するために下請契約をした場合に,請負業者が,請け負った建設工事について,施工体制台帳に記載しなければならない事項として,「建設業法」上,規定されていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 請負代金の額

解き方

  1. 施工体制台帳の記載事項は、建設業法第24条の8第1項と建設業法施行規則第14条の2第1項に定められている。主任技術者又は監理技術者の氏名、下請負人の建設工事の内容、下請負人の健康保険等の加入状況は記載事項である。
  2. 請負代金の額は記載事項に定められていない(契約書の写しを台帳に添付する。施行規則第14条の2第2項)。よって(2)が規定されていない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)規定されている。主任技術者又は監理技術者の氏名は記載事項である。
  2. (2)規定されていない。請負代金の額は記載事項ではない。
  3. (3)規定されている。下請負人に係る建設工事の内容は法第24条の8第1項に定められている。
  4. (4)規定されている。下請負人の健康保険等の加入状況は記載事項である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.34。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する