建設業の許可(軽微な工事・知事許可・附帯工事)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月16日(日)実施) No.34の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業法の許可に関する次の記述のうち,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 都道府県知事から建設業の許可を受けている者は,当該都道府県以外の区域で建設工事を施工することは出来ない。
解き方
- 都道府県知事の許可は営業所の所在地に関するものであり、許可を受けた者は、営業所のない他の都道府県の区域でも建設工事を施工できる。よって(2)が誤っている。
- 工事1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事以外)の軽微な建設工事のみを請け負う者は許可が不要である(建設業法第3条第1項ただし書、同法施行令第1条の2)。附帯工事は許可がなくても請け負える(法第4条)。許可後1年以内に営業を開始しないときは許可を取り消さなければならない(法第29条第1項第4号)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。500万円未満の軽微な工事のみを請け負う者は許可が不要である。
- (2)誤り。知事許可の業者も、他の都道府県で工事を施工できる。
- (3)正しい。許可を受けた建設業の工事に附帯する他の建設業の工事を請け負える。
- (4)正しい。許可後1年以内に営業を開始しない場合は許可が取り消される。
引っかけ:知事許可・大臣許可の違いは「営業所」の置き方であり、工事を施工できる場所の制限ではない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月16日(日)実施) No.34。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する