建設業法(請負契約書の記載事項)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月17日(日)実施) No.34の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「建設業法」において,建設工事の請負契約の当事者は,契約の締結に際して必要な事項を書面に記載し,署名又は記名押印(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法を含む)をして相互に交付しなければならないとされているが,その際に記載が必要とされていない事項はどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 主任技術者又は監理技術者の氏名
解き方
- 建設業法第19条第1項は,請負契約書に記載する事項として,工事内容,請負代金の額,工事着手の時期及び工事完成の時期,契約に関する紛争の解決方法などを定めている。主任技術者又は監理技術者の氏名は記載事項に含まれていない。したがって(2)が記載が必要とされていない事項である。
選択肢ごとの解説
- (1)必要。請負代金の額は記載事項である。
- (2)必要とされていない。主任技術者又は監理技術者の氏名は契約書の記載事項ではない。
- (3)必要。工事着手の時期及び工事完成の時期は記載事項である。
- (4)必要。契約に関する紛争の解決方法は記載事項である。
引っかけ:現場代理人や監督員の氏名なども法第19条の記載事項ではない(現場代理人などは第19条の2で通知する)。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月17日(日)実施) No.34。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する