建設業の許可(知事許可・一般と特定)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.34の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の(イ)及び(ロ)の営業形態で造園工事業を営もうとする場合の建設業の許可として,「建設業法」上,正しいものはどれか。
(イ) 本店のみをA県B市に設け,営業しようとする営業形態
(ロ) 発注者から直接請け負い,下請代金の総額が3,000万円となる下請契約を締結して施工しようとする営業形態
解答欄
正解
正解:(1) A県知事許可の一般建設業
解き方
- 建設業法第3条第1項により,一の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は,その都道府県知事の許可を受ける。市長の許可という制度はない。
- 発注者から直接請け負った工事で,下請代金の総額が政令で定める金額(本試験の時点で5,000万円。建築工事業は8,000万円)以上となる下請契約を結ぶ場合は特定建設業の許可が必要である。3,000万円はこれに達しないので一般建設業でよい。
- よって(1)が正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。営業所がA県のみなのでA県知事許可,下請代金の総額が特定建設業の基準未満なので一般建設業である。
- (2)誤り。下請代金の総額3,000万円は特定建設業が必要となる金額に達しない。
- (3)誤り。建設業の許可は国土交通大臣又は都道府県知事が行い,市長の許可はない。
- (4)誤り。市長の許可はなく,特定建設業も必要ない。
引っかけ:特定建設業の基準は2025年2月から5,000万円(建築工事業8,000万円)に引き上げられた。それ以前は4,500万円(同7,000万円)。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.34。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する