主任技術者の職務(建設業法)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.34の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事の工事現場に置かれる主任技術者の職務として,「建設業法」に規定されているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 当該建設工事の工程管理を行うこと。
解き方
- 建設業法第26条の4第1項で、主任技術者及び監理技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
- 下請契約の締結、見積書の作成、請負代金額の変更は、請負契約に関する事項であり、主任技術者の職務として規定されていない。よって(3)が規定されているものである。
選択肢ごとの解説
- (1)規定されていない。下請契約の締結は契約に関する事項であり、主任技術者の職務ではない。
- (2)規定されていない。工事見積書の作成は主任技術者の職務として規定されていない。
- (3)規定されている。工程管理は主任技術者の職務である。
- (4)規定されていない。請負代金額の変更は契約に関する事項である。
引っかけ:主任技術者の職務は「施工計画・工程管理・品質管理・技術上の指導監督」。お金と契約は入らない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.34。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する