建設業法(工事現場の標識の記載事項)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.34の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業者が,発注者から直接請け負った建設工事の現場に掲げる必要のある標識の記載事項として,「建設業法」上,必要とされてない事項はどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事の氏名
解き方
- 建設業法第40条と建設業法施行規則第25条により、建設工事の現場に掲げる標識の記載事項は、一般建設業又は特定建設業の別、許可年月日・許可番号及び許可を受けた建設業、商号又は名称、代表者の氏名、主任技術者又は監理技術者の氏名である。
- 許可をした国土交通大臣又は都道府県知事の氏名は記載事項ではない。よって(4)が必要とされていない事項である。
選択肢ごとの解説
- (1)必要である。一般建設業又は特定建設業の別は記載事項である。
- (2)必要である。代表者の氏名は記載事項である。
- (3)必要である。主任技術者又は監理技術者の氏名は記載事項である。
- (4)必要とされていない。許可をした大臣又は知事の氏名は記載事項ではない。
引っかけ:標識に載るのは「許可の種類・番号、商号、代表者、技術者」の会社側の情報で、許可行政庁の長の氏名は載らない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.34。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する