令和5年度 前期 No.34論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

施工体制台帳の記載事項

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.34の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

施工体制台帳の作成を義務づけられた建設業者が,請け負った建設工事について,施工体制台帳に記載しなければならない事項として,「建設業法」上,規定されていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 請負代金の額

解き方

  1. 施工体制台帳の記載事項は建設業法第24条の8第1項と建設業法施行規則第14条の2に定められている。主任技術者又は監理技術者の氏名,下請負人の商号又は名称及び住所,下請負人の健康保険等の加入状況は記載事項である。
  2. 請負代金の額は施工体制台帳の記載事項として規定されていない(請負契約書の写しを添付する)。よって(2)である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)規定されている。主任技術者又は監理技術者の氏名は記載事項である。
  2. (2)規定されていない。請負代金の額は施工体制台帳の記載事項ではない。
  3. (3)規定されている。下請負人の商号又は名称及び住所は記載事項である(法第24条の8第1項)。
  4. (4)規定されている。下請負人の健康保険等の加入状況は記載事項である(施行規則第14条の2)。
引っかけ:施工体制台帳には「誰が(商号・技術者・保険加入)何を(工事内容・工期)」を書く。金額は台帳の記載事項ではない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.34。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する