建設業の許可(知事許可と特定建設業)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月20日(日)実施) No.34の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
次の(イ)及び(ロ)の営業形態で造園工事業を営もうとする場合の建設業の許可として,「建設業法」上,正しいものはどれか。
(イ)A県内のみに本店と営業所2箇所を設け,営業しようとする営業形態
(ロ)発注者から直接請け負い,下請代金の総額が5,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする営業形態
解答欄
正解
正解:(4) A県知事許可の特定建設業
解き方
- 建設業の許可は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は国土交通大臣、一の都道府県の区域内のみに営業所を設ける場合はその都道府県知事が行う(建設業法第3条第1項)。(イ)はA県内のみに本店と営業所を設けるので、A県知事許可である。
- 発注者から直接請け負った建設工事について、下請代金の総額が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとする者は、特定建設業の許可が必要である(同法第3条第1項第2号)。その金額は建設業法施行令第2条で5,000万円(建築工事業は8,000万円)とされている(2025年2月1日施行。本試験の時点は4,000万円・6,000万円)。(ロ)は下請代金の総額が5,000万円以上なので特定建設業にあたる。よって(4)のA県知事許可の特定建設業が正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。営業所がA県内のみなので知事許可であり、下請代金の総額からも特定建設業が必要である。
- (2)誤り。営業所がA県内のみなので国土交通大臣許可ではなく、A県知事許可である。
- (3)誤り。下請代金の総額が5,000万円以上となる下請契約を締結するので、一般建設業では足りない。
- (4)正しい。一の県内のみに営業所を設け、下請代金の総額が5,000万円以上となるので、A県知事許可の特定建設業である。
問題改訂の内容
本試験の(ロ)は「発注者から直接請け負い,下請代金の総額が4,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする営業形態」だった。出題当時の建設業法施行令第2条では,特定建設業の許可が必要となる下請代金の総額は4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上で,(ロ)は特定建設業にあたり,(4)だけが正しかった。この額は2023年1月に4,500万円(同7,000万円),2025年2月に5,000万円(同8,000万円)に引き上げられ,現行の規定では下請代金の総額が4,000万円以上5,000万円未満なら一般建設業の許可で足りるので,「4,000万円以上」では特定建設業が必要とは決まらず,正答が一つに決まらない。(ロ)の金額を現行の規定どおり「5,000万円以上」に改めた。正答は本試験と同じ (4)。
- 建設業法施行令 第2条(2025年2月1日施行)
- 建設業法 第3条第1項
本試験の原文(改訂前)を見る
(イ)A県内のみに本店と営業所2箇所を設け,営業しようとする営業形態
(ロ)発注者から直接請け負い,下請代金の総額が4,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする営業形態
本試験の正答:(4)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。
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令和4年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月20日(日)実施) No.34。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する