建設業の許可(国土交通大臣の許可)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月21日(日)実施) No.34の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業の許可に関する次の記述の(A),(B)に当てはまる語句の組合せとして,「建設業法」上,正しいものはどれか。
二以上の都道府県の区域内に(A)を設けて建設業を営もうとする場合にあっては,(B)の許可を受けなければならない。
解答欄
正解
正解:(3) (A) 営業所 ― (B) 国土交通大臣
解き方
- 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の許可,一の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合はその所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける(建設業法第3条第1項)。よって(3)の組合せが適当である。
- 許可の区分は営業所の所在で決まり,工事現場や現場事務所の所在地には関係しない。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。(A)は営業所である。
- (2)誤り。(A)は営業所,(B)は国土交通大臣である。
- (3)正しい。(A)は営業所,(B)は国土交通大臣である。
- (4)誤り。(B)は国土交通大臣である。
引っかけ:大臣許可か知事許可かは営業所の場所で決まる。工事は全国どこでも施工できる。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月21日(日)実施) No.34。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する