都市公園移動等円滑化基準の対象施設
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月21日(日)実施) No.36の問題です。論点は「その他の法令」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の(イ)〜(ハ)のうち,都市公園において公園施設を新設,増設又は改築するとき,「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく都市公園移動等円滑化基準に適合させる必要がある施設として,正しいものを全て示したものはどれか。
(イ) 駐車場
(ロ) 管理事務所
(ハ) 休憩所
解答欄
正解
正解:(4) (イ),(ロ),(ハ)
解き方
- 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第3条は,都市公園移動等円滑化基準に適合させる特定公園施設として,園路及び広場,屋根付広場,休憩所,野外劇場,野外音楽堂,駐車場,便所,水飲場,手洗場,管理事務所,掲示板,標識を定めている。
- 駐車場,管理事務所,休憩所はいずれも特定公園施設である。よって(4)が正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。(ハ)の休憩所も対象である。
- (2)誤り。(ロ)の管理事務所も対象である。
- (3)誤り。(イ)の駐車場も対象である。
- (4)正しい。(イ),(ロ),(ハ)のいずれも特定公園施設である。
引っかけ:特定公園施設は12種類。園路広場・屋根付広場・休憩所・野外劇場・野外音楽堂・駐車場・便所・水飲場・手洗場・管理事務所・掲示板・標識。
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→令和3年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月21日(日)実施) No.36。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する