請負契約書の記載事項
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月21日(日)実施) No.35の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「建設業法」において,建設工事の請負契約の当事者は,契約の締結に際して必要な事項を書面に記載し,署名又は記名押印(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法を含む)をして相互に交付しなければならないとされているが,その際に記載が必要とされていない事項はどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 主任技術者又は監理技術者の氏名
解き方
- 建設業法第19条第1項は請負契約書の記載事項として,工事内容,請負代金の額,工事着手・完成の時期,天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担,工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法などを定めている。
- 主任技術者又は監理技術者の氏名は記載事項にない(施工体制台帳の記載事項などである)。よって(1)が記載が必要とされていない事項である。
選択肢ごとの解説
- (1)必要とされていない。技術者の氏名は請負契約書の記載事項ではない。
- (2)必要とされている。請負代金の額は記載事項である(第19条第1項第2号)。
- (3)必要とされている。工事完成後の請負代金の支払の時期及び方法は記載事項である(同第12号)。
- (4)必要とされている。天災その他不可抗力による損害の負担は記載事項である(同第7号)。
引っかけ:契約書に書くのは「お金・時期・変更や損害の負担・検査・紛争解決」。人の名前は書かない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月21日(日)実施) No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する