監理技術者の配置が必要な下請契約の金額
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.34の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
「建設業法」に関する次の記述の(A)に当てはまる数値として,正しいものはどれか。
建設業者は,発注者から造園工事を直接請け負い,そのうち(A)万円以上を下請け契約して工事を施工する場合には,当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものとして,主任技術者ではなく,監理技術者を現場に置かなければならない。
解答欄
正解
正解:(4) 5,000
解き方
- 建設業法第26条第2項では,発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は,その工事の下請契約の請負代金の額(下請契約が2以上あるときは総額)が政令で定める金額以上になる場合,主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならない。
- その金額は建設業法施行令第2条で5,000万円(建築一式工事は8,000万円)とされている(2025年2月1日施行。本試験の時点は4,000万円・6,000万円)。造園工事は建築一式工事ではないので5,000万円であり,(4)が正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。現行の金額は5,000万円である。
- (2)誤り。4,000万円は2022年12月までの金額である。
- (3)誤り。4,500万円は2023年1月から2025年1月までの金額である。
- (4)正しい。下請契約の総額が5,000万円以上になる場合は監理技術者を置く。
問題改訂の内容
本試験の選択肢は (1)2,500 (2)3,000 (3)3,500 (4)4,000 で,正答は (4)4,000 だった。出題当時の建設業法施行令第2条では,監理技術者の配置(建設業法第26条第2項)と特定建設業の許可(同法第3条第1項第2号)が必要となる下請代金の額は4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上だった。この額は2023年1月1日施行の改正で4,500万円(同7,000万円),2025年2月1日施行の改正で5,000万円(同8,000万円)に引き上げられ,現行の規定では(A)は5,000となるので,本試験の選択肢には正しいものがなくなる。正答が一つに決まるよう,選択肢を (1)3,500 (2)4,000 (3)4,500 (4)5,000 に改めた。正答は本試験と同じ (4)。
- 建設業法施行令 第2条(2025年2月1日施行)
- 建設業法 第26条第2項
本試験の原文(改訂前)を見る
- (1)2,500
- (2)3,000
- (3)3,500
- (4)4,000
本試験の正答:(4)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。
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令和3年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.34。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する