主任技術者の職務(建設業法)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.38の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事の工事現場に置かれる主任技術者の職務として,「建設業法」上,規定されているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 当該建設工事の施工計画を作成すること。
解き方
- 建設業法第26条の4第1項により,主任技術者及び監理技術者は,工事現場における建設工事を適正に実施するため,施工計画の作成,工程管理,品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。よって(3)が規定されている。
- 下請契約の締結,工事見積書の作成,請負代金の請求は,建設業者(請負人)としての契約上の行為であり,主任技術者の職務として規定されていない。
選択肢ごとの解説
- (1)規定されていない。下請契約の締結は請負人の契約上の行為である。
- (2)規定されていない。工事見積書の作成は主任技術者の職務ではない。
- (3)規定されている。施工計画の作成は主任技術者の職務である。
- (4)規定されていない。請負代金の請求は主任技術者の職務ではない。
引っかけ:主任技術者の職務=施工計画・工程管理・品質管理などの技術上の管理と,技術上の指導監督。お金と契約は職務ではない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.38。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する