建設業法(技術者・施工技術の確保・見積書)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月17日(日)実施) No.39の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・現行の法令・基準との関係が読めます。
「建設業法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 建設業者は,建設工事の注文者から工事内容の経費の内訳を明らかにした見積書の請求があったときは,請負契約が成立した後,ただちに交付しなければならない。
解き方
- 建設業法第20条第2項(本試験の時点)は、建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならないと定めている。契約成立後ではないので、(4)が誤りである。
- 施工に従事する者は主任技術者又は監理技術者の職務上の指導に従わなければならない(本試験の時点では第26条の3第2項)。許可を受けようとする建設業の建設工事に関し10年以上の実務経験がある者は主任技術者になることができる(第26条第1項、第7条第2号ロ)。建設業者は担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない(第25条の27第1項)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。施工に従事する者は主任技術者・監理技術者の指導に従わなければならない。
- (2)正しい。造園工事業の建設工事について10年以上の実務経験がある者は主任技術者になれる。
- (3)正しい。建設業者は担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。
- (4)誤り。見積書は請負契約が成立するまでの間に交付しなければならない。
現行法令との関係:建設業法の改正で、主任技術者・監理技術者の職務と施工に従事する者の義務の規定は2020年10月から第26条の4に、見積書の交付は2025年12月施行の改正で第20条第4項(材料費等を記載した見積書を、注文者の請求があれば請負契約が成立するまでに交付する)になった。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月17日(日)実施) No.39。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する