建設業の許可(軽微な工事・知事許可・更新・取消し)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.38の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業の許可に関する記述のうち,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 都道府県知事から建設業の許可を受けている者は,当該都道府県以外の区域で建設工事を施工することはできない。
解き方
- 都道府県知事の許可は、営業所が一つの都道府県の区域内にのみあることによる区分であり、営業できる区域や工事を施工できる区域を制限するものではない(建設業法第3条第1項)。知事許可の業者も他の都道府県で建設工事を施工できる。よって(2)が誤っている。
- 建築一式工事以外で1件の請負代金が500万円未満の軽微な建設工事のみを請け負う者は許可が不要である(同法施行令第1条の2)。許可は5年ごとに更新を受けなければ効力を失う(同法第3条第3項)。許可を受けてから1年以内に営業を開始しないときは許可が取り消される(同法第29条第1項)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。造園工事で請負代金500万円未満の軽微な建設工事のみを請け負う者は、許可がなくても請け負える。
- (2)誤り。知事許可でも、他の都道府県の区域で建設工事を施工することができる。
- (3)正しい。建設業の許可は5年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
- (4)正しい。許可を受けてから1年以内に営業を開始しないときは、許可が取り消される。
引っかけ:大臣許可か知事許可かは「営業所の所在地」で決まる。工事現場の場所には関係しない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.38。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する