令和元年度 前期 No.39論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

施工体制台帳の記載事項

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.39の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

施工体制台帳の作成を義務づけられた建設業者が,請け負った建設工事について,施工体制台帳に記載しなければならない事項として,「建設業法」上,規定されていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 請負代金の額

解き方

  1. 施工体制台帳の記載事項は、建設業法第24条の7(現行は第24条の8)と同法施行規則第14条の2に定められている。作成する建設業者が請け負った建設工事については、建設工事の名称・内容・工期、発注者と契約を締結した年月日、主任技術者または監理技術者の氏名などを記載する。下請負人については、商号または名称・住所、許可番号などを記載する。
  2. 請負代金の額は記載事項として定められていない。よって(2)が規定されていない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)規定されている。建設工事の名称、内容及び工期は記載事項である。
  2. (2)規定されていない。請負代金の額は施工体制台帳の記載事項として定められていない。
  3. (3)規定されている。下請負人の商号又は名称は記載事項である。
  4. (4)規定されている。主任技術者又は監理技術者の氏名は記載事項である。
引っかけ:施工体制台帳は「誰が・どの工事を・どの体制で」施工するかを示す台帳。金額は記載事項にない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.39。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する