建設業の許可(大臣許可・知事許可と特定建設業)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.38の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
次の(イ)及び(ロ)の営業形態で造園工事業を営もうとする場合の建設業の許可として,「建設業法」上,正しいものはどれか。
(イ) 本社をA県に,営業所をA県と隣接するB県に設け,AB両県で営業する営業形態。
(ロ) 発注者から直接請け負い,下請代金の総額が5,000万円以上となる下請契約を締結して施工することがある営業形態。
解答欄
正解
正解:(2) 国土交通大臣許可の特定建設業
解き方
- (イ)二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣の許可を受ける(建設業法第3条第1項)。本社がA県、営業所がB県にあるので国土交通大臣許可となる。
- (ロ)発注者から直接請け負った建設工事について、下請代金の総額が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は、特定建設業の許可が必要である(同法第3条第1項第2号)。現行の政令の金額は5,000万円(建築工事業は8,000万円)であり、造園工事業で5,000万円以上となる下請契約を結ぶ場合は特定建設業となる。よって国土交通大臣許可の特定建設業の(2)が正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。下請代金の総額が5,000万円以上となる下請契約を結ぶ場合は特定建設業の許可が必要である。
- (2)正しい。2県に営業所があるので大臣許可、下請代金の総額が5,000万円以上なので特定建設業である。
- (3)誤り。2県に営業所があるので国土交通大臣の許可が必要であり、特定建設業の許可も必要である。
- (4)誤り。2県に営業所があるので知事許可ではない。
問題改訂の内容
本試験の (ロ) は「発注者から直接請け負い,下請代金の総額が4,000万円以上となる下請契約を締結して施工することがある営業形態。」だった。出題当時は、特定建設業の許可が必要となる下請代金の総額(建設業法施行令第2条)が4,000万円以上(建築工事業は6,000万円以上)で、(ロ) の営業形態には特定建設業の許可が必要だった。2023年1月1日に4,500万円、2025年2月1日に5,000万円(建築工事業は8,000万円)に引き上げられたため、現行の規定では下請代金の総額が4,000万円以上5,000万円未満なら一般建設業の許可で足り、(ロ) の記述から特定建設業が必要とは決まらなくなる。(ロ) の金額を現行の「5,000万円以上」に改めた。正答は本試験と同じ (2)。
- 建設業法施行令 第2条(2025年2月1日施行)
- 建設業法 第3条第1項
本試験の原文(改訂前)を見る
(イ) 本社をA県に,営業所をA県と隣接するB県に設け,AB両県で営業する営業形態。
(ロ) 発注者から直接請け負い,下請代金の総額が4,000万円以上となる下請契約を締結して施工することがある営業形態。
本試験の正答:(2)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。
同じ論点の過去問
平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.38。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する