平成30年度 後期 No.39論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

主任技術者の職務(建設業法)

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.39の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設工事の工事現場に置かれる主任技術者の職務の規定として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 当該建設工事の請負代金額の請求及び受領を行うこと。

解き方

  1. 建設業法第26条の4第1項は、主任技術者及び監理技術者の職務を、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理、施工に従事する者の技術上の指導監督と定めている。請負代金額の請求及び受領は、主任技術者の職務として規定されていない。よって(3)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。施工計画の作成は主任技術者の職務である。
  2. (2)正しい。工程管理は主任技術者の職務である。
  3. (3)誤り。請負代金額の請求及び受領は主任技術者の職務に含まれない。
  4. (4)正しい。施工に従事する者の技術上の指導監督は主任技術者の職務である。
引っかけ:主任技術者の職務は「施工計画・工程管理・品質管理・技術上の指導監督」の技術上の管理だけで、代金などの契約・金銭の事務は含まない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.39。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する