工事現場に掲げる標識の記載事項
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.38の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設業者が,建設工事の現場に掲げる必要のある標識の記載事項として,「建設業法」上,必要とされていない事項はどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事の氏名
解き方
- 建設業法第40条と同法施行規則第25条により、建設工事の現場に掲げる標識には、一般建設業又は特定建設業の別、許可年月日・許可番号及び許可を受けた建設業、商号又は名称、代表者の氏名、主任技術者又は監理技術者の氏名を記載する。
- 建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事の氏名は記載事項に含まれない(標識の様式には許可をした者の区分として「国土交通大臣」「○○知事」と許可番号を記載するが、氏名は記載しない)。よって(4)が必要とされていない。
選択肢ごとの解説
- (1)必要。商号又は名称は記載事項である。
- (2)必要。代表者の氏名は記載事項である。
- (3)必要。主任技術者又は監理技術者の氏名は、建設工事の現場の標識の記載事項である。
- (4)必要とされていない。許可をした国土交通大臣又は都道府県知事の氏名は記載事項ではない。
引っかけ:現場の標識に書くのは「一般・特定の別、許可年月日・番号・業種、商号、代表者名、主任技術者・監理技術者名」の5つ。
現行法令との関係:建設業法第40条は2020年10月の改正で、現場に標識を掲げる義務が発注者から直接請け負った建設工事(元請の工事)の現場に限られた。記載事項(同法施行規則第25条)は変わっておらず、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.38。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する