専任の主任技術者・監理技術者が必要な請負金額
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.39の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
建設業における技術者に関する次の記述の(A)に当てはまる数値として,「建設業法」上,正しいものはどれか。
「地方公共団体発注の( A )万円以上の造園工事を直接請け負い施工するときに,工事現場に置かなければならない主任技術者又は監理技術者は,専任の者でなければならない。」
解答欄
正解
正解:(2) 4,500
解き方
- 建設業法第26条第3項では、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについて、主任技術者又は監理技術者は工事現場ごとに専任の者でなければならないと定めている。
- 建設業法施行令第27条では、国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事などで、工事1件の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものが対象である。造園工事は建築一式工事ではないので4,500万円であり、(2)が正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。専任が必要となる請負代金の額は4,500万円以上である。
- (2)正しい。地方公共団体発注の4,500万円以上の造園工事では、主任技術者又は監理技術者を専任で置く。
- (3)誤り。5,000万円は特定建設業の許可・監理技術者の配置が必要となる下請代金の総額(施行令第2条)であり、専任の基準額ではない。
- (4)誤り。専任が必要となる請負代金の額は4,500万円以上である。
問題改訂の内容
本試験の選択肢は (1) 3,000、(2) 3,500、(3) 4,000、(4) 4,500 で、正答は (2) だった。出題当時は、公共性のある施設などの工事で主任技術者・監理技術者を専任で置かなければならない請負代金の額(建設業法施行令第27条)が3,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)だった。2023年1月1日に4,000万円、2025年2月1日に4,500万円(建築一式工事は9,000万円)に引き上げられたため、現行の規定では正答が (4) に変わる。正答の番号が変わらないよう、選択肢を (1) 4,000、(2) 4,500、(3) 5,000、(4) 5,500 に改めた。正答は本試験と同じ (2)。
- 建設業法施行令 第27条(2025年2月1日施行)
- 建設業法 第26条第3項
本試験の原文(改訂前)を見る
- (1)3,000
- (2)3,500
- (3)4,000
- (4)4,500
本試験の正答:(2)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。
同じ論点の過去問
平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.39。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する