請負契約書の記載事項(建設業法)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月19日(日)実施) No.48の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「建設業法」において,建設工事の請負契約の当事者は,契約の締結に際して必要な事項を書面に記載し,署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないとされているが,その際に記載が必要とされていない事項はどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 主任技術者又は監理技術者の氏名
解き方
- 建設業法第19条第1項は、請負契約の書面に記載する事項として、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、前金払・出来形払の定め、設計変更や不可抗力の場合の定め、検査・引渡しの時期、紛争の解決方法などを定めている。
- 主任技術者又は監理技術者の氏名は、この記載事項に含まれていない(施工体制台帳に記載する事項である)。よって(4)が記載を必要とされていない。
選択肢ごとの解説
- (1)必要。工事内容は記載事項である(第19条第1項第1号)。
- (2)必要。請負代金の額は記載事項である(同第2号)。
- (3)必要。工事着手の時期及び工事完成の時期は記載事項である(同第3号)。
- (4)必要でない。主任技術者又は監理技術者の氏名は請負契約書の記載事項ではない。
引っかけ:技術者の氏名は契約書ではなく、施工体制台帳や現場の標識に記載する。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月19日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する