建設業の許可(特定建設業の下請代金の額)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月19日(日)実施) No.47の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
建設業の許可に関する次の記述の(A),(B)に当てはまる数値又は語句の組合せとして,「建設業法」上,正しいものはどれか。
発注者から直接造園工事を請け負い,下請契約に係る下請代金の総額が( A )万円となる工事を施工しようとする元請負人は,( B )の許可を受けていなければならない。
解答欄
正解
正解:(3) (A) 5,000 ― (B) 特定建設業
解き方
- 建設業法第3条第1項第2号と建設業法施行令第2条により、発注者から直接請け負った建設工事について、下請代金の総額が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとする者は、特定建設業の許可を受けなければならない。現行の金額は5,000万円(建築工事業は8,000万円)である。
- 造園工事を直接請け負い、下請代金の総額が5,000万円となる工事を施工する元請負人は、特定建設業の許可が必要である。よって(3)が正しい。指定建設業は、特定建設業のうち施工技術の総合性などを考慮して政令で定める7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)をいい、許可の区分の名称ではない。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。下請代金の総額2,500万円は特定建設業の許可が必要な金額(5,000万円)に達しない。
- (2)誤り。金額が特定建設業の許可を要する額に達しないうえ、指定建設業は許可の区分ではない。
- (3)正しい。下請代金の総額が5,000万円となる工事を施工する元請負人は、特定建設業の許可が必要である。
- (4)誤り。必要なのは特定建設業の許可であり、指定建設業は許可の区分ではない。
問題改訂の内容
本試験の (3) は「(A) 4,000 ― (B) 特定建設業」、(4) は「(A) 4,000 ― (B) 指定建設業」だった。出題当時は、発注者から直接請け負った工事で特定建設業の許可が必要となる下請代金の総額(建設業法施行令第2条)は4,000万円以上(建築工事業は6,000万円以上)で、(3) が正しかった。2023年1月1日に4,500万円、2025年2月1日に5,000万円(建築工事業は8,000万円)に引き上げられたため、現行の規定では下請代金の総額4,000万円の工事は一般建設業の許可で施工でき、正答がなくなる。(3)(4) の (A) を現行の金額の「5,000」に改めた。正答は本試験と同じ (3)。
- 建設業法施行令 第2条(2025年2月1日施行)
- 建設業法 第3条第1項第2号
本試験の原文(改訂前)を見る
- (1)(A) 2,500 ― (B) 特定建設業
- (2)(A) 2,500 ― (B) 指定建設業
- (3)(A) 4,000 ― (B) 特定建設業
- (4)(A) 4,000 ― (B) 指定建設業
本試験の正答:(3)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。
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平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月19日(日)実施) No.47。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する